アスベスト(石綿)の事前調査というと、建物の解体・改修工事をイメージする方が多いかもしれません。 しかし2026年1月の法改正により、煙突・ボイラー・配管設備・発電設備といった「工作物」の 解体・改修工事についても、有資格者による事前調査が義務化されました。この記事では、 工作物石綿事前調査者の役割と、今回の義務化で具体的に何が変わったのかを解説します。

「工作物」とは何か

建築基準法上の「建築物」は、屋根と柱・壁を有する構造物(住宅・オフィスビル等)を指しますが、 「工作物」はそれ以外の人工構造物を広く指す概念です。アスベスト対策の文脈では、次のような 設備が工作物に該当し得ます。

これらの設備は、建築物本体とは別に石綿含有保温材・断熱材が使用されていることがあり、 解体・改修時に見落とされやすい点が課題とされてきました。

2026年義務化で変わったこと

これまで、建築物についてはすでに有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)による事前調査が 義務化されていましたが、工作物についても2026年1月の法改正により、一定規模以上の 解体・改修工事を行う場合は、工作物石綿事前調査者による事前調査の実施と、その結果の記録・ 保存が求められるようになりました。これにより、建築物・工作物を問わず、有資格者による 調査を経ないまま解体・改修工事に着手することができなくなっています。

発注者・施工者が注意すべきこと

本記事は制度の概要を紹介する一般的な情報提供を目的としています。義務化の対象となる 工事の規模や具体的な手続きは法令・自治体の運用により異なるため、実際の工事にあたっては 所轄の労働基準監督署や自治体窓口、専門業者に最新の情報を確認してください。 工事全体の流れについては アスベスト除去工事とは?流れ・法規制・費用相場をわかりやすく解説 もあわせてご覧ください。

まとめ

2026年1月の法改正により、煙突やボイラーなどの工作物の解体・改修工事にも、有資格者による 石綿事前調査が義務化されました。建築物だけでなく工作物も対象になったことで、調査対象は これまで以上に広がっています。工事を計画する際は、対象設備が工作物に該当するかどうかを 早めに確認し、有資格者による調査を組み込んだスケジュールを立てることが重要です。

調査後に除去工事へ進む際の負圧管理・記録装置などについては 石綿対策機器についてのページもご参照ください。